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2013.02

2013.02.15 06:15
【判例評釈】高度後遺障害残存事案での賠償請求における諸問題【交通事故判例速報】
神戸地方裁判所 平成22年(ワ)第418号以下は、交通春秋社刊【交通事故判例速報】(No.560)に掲載された以下の判例評釈の内容をウェブサイト用に再構成したものです。高度後遺障害残存事案での賠償請求における諸問題【事案の概要】本件事故は、信号による交通整理の行われている交差点で加害車両が赤信号を見落として交差点内に進入して被害車両と衝突したというものであり、加害者側の一方的過失による事故であることは明らかであった。もっとも、これにより被害者には頸(頚)髄損傷(第5/6頸椎脱臼骨折)による体幹及び両下肢麻痺、両上肢不全麻痺、発汗障害による体温調節障害等の重篤な後遺障害が残存したという事案である(なお、頚髄損傷による四肢麻痺につき、自賠責保険の後遺障害等...

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神戸の弁護士・中小企業診断士の中村真(なかむらまこと)は交通事故案件、中小企業支援、事業再生・事業承継、税務争訟、相続案件等に注力しています。

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