[被害者]
40代の家事労働者の主婦の方。
[事故の状況]
知人の運転する車から降車したところ、その車が誤って発進し、左足部を轢過されたというもの。
[ご相談・ご依頼の内容]
自賠責保険の認定内容(「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」、別表第二第9級10号)に不服があり、また相手方損害保険会社、加害者の対応に誠意が感じられないため、交渉を依頼したい。
できるだけ裁判ではなく示談で解決したい。
[傷害結果]
左足部に慢性的・持続的な強い疼痛が続いており(反射性交感神経性ジストロフィー:RSD)、可動域制限が生じている。また強い痛みが消えずに続いていることによる重度ストレス反応等の神経障害も残している
※整形外科、神経内科それぞれから後遺障害診断を受けている。
[加害者側の当初対応]
当初提示額:2148万円
[主な争点]
・親族の付添看護料の当否
・休業損害の程度内容
・後遺障害の評価、損害額(逸失利益・慰謝料)
・自宅改装費用の要否・程度内容
[業務処理結果]
解決額:5054万円(被害者請求による自賠責保険金1051万を含む。)
処 理:示談
詳 細:
そもそも被害者の後遺障害の評価について、被害者と加害者とで意見の隔たりが大きかった事案である。自賠責保険の当初認定(別表第二9級10号)が不当であったことから主治医の意見書作成・各種検査結果提示等を行って異議申立を行い、その結果、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務作業以外の労務に服することができないもの」(別表第二第7級4号)に該当すると認定され、また労働能力喪失の程度について、鋭意交渉することにより、示談交渉によって、当初提示から(自賠責保険金を除き)2905万円の増額が得られた事案。
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